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申告期限の延長

先週で個人の確定申告業務に一旦区切りがつきましたが、今月末に向けて法人の決算・申告対応にシフトしています。 法人は基本的には期末から2か月後が法人税と消費税の申告期限となるため、3月末が申告期限になるのは1月決算の法人ということになりますが、申告期限の延長申請を行っている法人で12月決算の法人は3月末が申告期限ということになります。 案外この12月決算で3月末を申告期限にしている法人が多く、個人の確定申告が終わっても一息付けないというのが現状といったところです。 この申告期限の延長ですが、意外と知られていないのか申請をしていない法人をよく見かけます。そもそも定款に「定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に行う」旨を定めていないと申請ができないのですが、定款にこの定めがあるのであれば提出した方がよいと思っています。 基本的には2か月以内で申告するスケジュールを組むべきではありますが、想定外の出来事で2か月以内に提出ができないといった場合の保険になります(申告期限までに申告書を提出できなかった場合には無申告加算税というペナルティーの対象になります)。 この延長申請をしていない場合には、一度検討してみてはいかがでしょうか。

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