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交際費・福利厚生費の税務処理と限度額の見方〜「接待は全部交際費?」いいえ、それは誤解です〜

  • yusukekondo9
  • 8月28日
  • 読了時間: 3分

決算期や税務調査の直前によく聞かれるのが、「これって交際費ですか?それとも福利厚生費でいけますか?」というご相談です。

交際費と福利厚生費は、見た目が似ていても税務上の取扱いや損金算入の可否に大きな違いがあります。さらに、金融機関との関係においても、これらの科目の中身によって経営者の資金使途やガバナンスが問われることも少なくありません。

この記事では、現行法令に基づく正確な交際費の限度額制度を踏まえながら、実務で押さえるべきポイントを税理士の視点でわかりやすく解説します。



I. 交際費とは?


交際費とは、法人が事業に関係のある者(得意先、仕入先、金融機関など)との関係性を良好に保つために行う接待・供応・贈答などの費用を指します。

法人税法上の定義:「交際費等」とは、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう。

【具体例】

  • 得意先との飲食代

  • ゴルフ・接待旅行

  • お中元・お歳暮などの贈答品

  • 香典・祝儀などの慶弔費用



II. 福利厚生費とは?


福利厚生費は、会社の従業員全体の健康・福祉・生活の向上を目的とした支出をいいます。そのため、対象が「社内」であり、私的利用や特定役員だけを対象にしていないことが前提です。

【具体例】

  • 社員旅行(一定条件を満たす場合)

  • 忘年会・新年会(全従業員対象)

  • 慶弔見舞金(従業員に対するもの)

  • 健康診断の費用

  • 社内レクリエーションや飲食



III. 交際費の税務上の損金算入ルール


◆ 中小企業(資本金1億円以下)の場合


以下のいずれか有利な方法を選択できます:

区分

内容

定額控除限度方式

年間800万円までの交際費は全額損金算入可(800万円超は損金不算入)

飲食費50%損金算入方式

交際費のうち、飲食費相当額の50%を損金算入可能



IV. 「1人あたり10,000円以下の飲食費」の除外規定とは?


以下の要件をすべて満たす飲食費は、交際費等に該当しないとされています。つまり、会議費等として損金算入が可能です。


✅ 除外要件(すべて必要)

  1. 得意先など事業関係者との飲食であること

  2. 1人当たりの飲食費が10,000円以下であること

  3. 次の事項を記載した書類を保存していること:

    • 飲食の日時

    • 参加者の氏名・関係

    • 飲食の目的

    • 支払金額・場所


➡️ 交際費とならないため、金額に関係なく経費として全額損金算入可能です。



V. 「福利厚生費」として処理するための実務ポイント

判定基準

ポイント

対象者

社内の役員・従業員全体が対象か?特定少数ではないか?

開催目的

従業員の慰安・福利目的か?接待ではないか?

頻度

社内恒例行事(忘年会、社員旅行)か?

費用負担

実質的に会社負担か?個人精算ではないか?

特定の役員だけの高額飲食や旅行は、福利厚生費ではなく「役員賞与」や「交際費」扱いとなり、損金否認や源泉徴収対象になることがあります。



VI. 金融機関が注目するポイント


銀行や信用金庫などの金融機関が決算書を評価する際、交際費・福利厚生費をチェックする理由は次の通りです:

注目点

解説

過剰な交際費

資金使途の甘さ・経営者のガバナンスに対する疑念につながる

福利厚生費の名目

実態が伴っているか(福利厚生費であっても私的利用があればマイナス評価)

利益に対する比率

粗利や営業利益に対して異常に大きな比率になっていないか



まとめ|「分類」×「記録」×「説明力」が税務と金融の信頼を生む


  • 「交際費」と「福利厚生費」は明確に定義が異なる

  • 中小企業は800万円までの交際費が全額損金算入可能

  • 1人10,000円以下の接待飲食費は交際費に該当しない

  • 税務署・金融機関の信頼を得るには「記録」と「区分の根拠」が重要

 
 
 

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